建設業許可後に必要な物は、これだけ!

許可票を掲示

建設業法第40条によれば、許可を受けた建設業者は、その店舗及び現場ごとに公衆の見やすい所に建設業の許可票を掲示しなければなりません。

店舗に掲載する建設業許可票のサイズは、たて35cm以上、よこ40cm以上と定められています。専門業者に依頼するのが良いでしょう。
建設業許可票には、高級感のあるアルミ額緑もあります。

建設業許可が下りた直後に、建設業の許可票を取り扱っている業者から営業のFAXやハガキが着くと思います。
このほか、業界新聞の見本誌がしばらく送られてきて、重宝しました。

事業年度終了後の報告(変更届出書)

許可後は毎年、事業年度終了後の報告をしないといけません。
事業年度経過後4ヶ月以内に行います。

私の場合、前年12月で事業年度が終了するので当年4月いっぱいまでに行う必要がありましたが、4月22日提出になってしまいました。

▼提示書類・添付書類の用意

提出する書類 (3部作成)
●変更届出書(表紙)
●工事経歴書
●直前3年の各事業年度における工事施工金額
●貸借対照表及び損益計算書
●事業税納付済額証明書

具体的な書類の作成のポイント

まず、事業税納付済額証明書以外の書類を作成。

●変更届出書(表紙)
建設業者の欄には住所と屋号・氏名を記入し押印
印影はコピーではいけない。

●工事経歴書
未成工事がある場合は記入するが「請負代金の額」は入れない。

●直前3年の各事業年度における工事施工金額
前年作成の書類を元に作成。

●貸借対照表及び損益計算書
会計ソフトで作成したものが添付できれば良いのだが、そうはいかないのでこれを元に作成する。
一万円以下の数値を丸める必要があったり、会計ソフトと違う項目になっていたりするので、つじつまを合わせるのが結構面倒。

変更届出書、いざ提出

地方事務所に着いたら、まず税務課にて個人事業税の「納税証明書」取得。
それをもって建設課へ行き書類を提出。

正本×1部、副本2部の合計3部を提出するみたいだが、良く下調べせず、1部しか持って行かなかったため、その場でコピーしてくれた。
コピーした分の表紙に改めて押印。印鑑を持ち歩いていて良かった。
「事業年度終了後報告書」ならまだしも「変更届出書」なんて表題は無いよねぇなどと無駄話をする余裕があった・・・

民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会 (著)

●変更届出書(表紙)
建設業者の欄に住所の記載をしなかったが、係員が記載してくれた。

●工事経歴書
年をまたいだ工事があったのでその説明をする。建設業独自の会計方式で、年をまたぐ工事の会計内容は完成年に組み込むので、当然ながら今回の「請負代金の額」には入っていない旨を説明する。
その結果、その工事名に「未成工事」と付けられる。

●直前3年の各事業年度における工事施工金額
●貸借対照表及び損益計算書
これらの書類は、前回提出時の書類を引っ張り出してきて付き合わせて確認するので、作成時も前回の書類を元に最新のデータを入れる。

最後に、これは非常に大事なことですが、
初回更新時には銀行の500万円残高証明が必要とのこと!
ヲイヲイ、聞いてないよ~!これはドコにも書いてないです。
こういう事が職員と話さなければ分からないのは駄目だと思うので、クレームというか提案しておきました。
5年後、商売が軌道に乗っていると良いのですが・・・

副本1部は返却されるので来期の参考にするため保存します。

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